対象者について
Q.
歯科医院(個人事業主)を経営していますが対象ですか
A.
歯科医院(個人事業主)の方も対象となる従業員を雇用していれば申請可(審査の経て支給)となる。
Q.
4月以降に採用した従業員は対象になりますか
A.
基準となる3月時点で在籍している必要があるため、4月以降に採用した従業員は対象外です。
Q.
本社が大阪ですが、奈良にある事業所は対象になりますか
A.
奈良県内の事業所は対象になります。雇用契約書や労働条件通知書に就業場所の住所が記載されているはずですので、その書類で実際に県内事業所に勤務されているかを確認します。
Q.
介護分野や障害福祉分野の処遇改善加算を申請している場合は対象になりますか
A.
県内事業所において処遇改善加算を受けている場合は対象外となります。(処遇改善加算を受けている事業所は申請できません。)
Q.
3月までアルバイト(時給)でしたが、4月から正社員(月給)に変わった従業員は対象になりますか
A.
対象になります。申請にあたっては時給換算した金額を入力してください。
要件について
Q.
3.9%の賃上げは従業員全員しないといけませんか
A.
従業員全員の賃上げをしていただく必要はありません。賃上げをした従業員について申請をしていただきます。
Q.
4月から賃上げをしている必要がありますか/9月の賃上げでも対象になりますか
A.
4月~9月の間に賃上げしていただければ対象になります。賃金台帳で9月分として支給される給与が3月分と比べて3.9%以上上がっていれば申請可能です。
Q.
7月に2%の賃上げを行いましたが、9月に1.9%上げたら給付金の申請は可能ですか
A.
3月分給与と比較し、9月分給与が3.9%上がっていれば申請できます。
Q.
中小企業賃上げ環境整備支援事業(県経営支援課)と併給できますか
A.
賃上げ環境整備支援事業は設備投資のための補助金であるため併給できます
Q.
給付金は先着順で支給されますか
A.
先着順ではなく、審査を経て支給となります。
Q.
給付金はいつ受け取れますか
A.
10月末に申請を締め切り、審査を経て支給決定となります。
支給は12月から順次開始する予定です。(申請状況により前後する場合があります)
Q.
対象期間中に複数回賃金引き上げを行った場合、複数回申請することは可能ですか
A.
複数回の申請はできません。
Q.
常時使用する従業員全員の賃金を引き上げる必要がありますか
A.
従業員1名分から給付金の申請が可能です。
Q.
基本給等の3.9%分を手当等として従業員に支給する場合も対象となりますか
A.
正規雇用労働者は基本給、非正規雇用労働者は時間給等を引き上げることを条件としていますので、3.9%分を手当等で支給する場合は、本給付金の対象外となります。
Q.
引き上げを行う賃金は、交通費・職務手当等の手当も含めますか
A.
交通費・職務手当等の手当は含めません。
賃金台帳に記載のある「基本給」を3.9%以上引き上げることで本給付金の対象となります。
Q.
3.9%アップというのは会社としての総額ですか
A.
1人あたりの増加率であるため、1人でも該当者がいれば該当者分について申請できます。
Q.
給与の対象期間はどのように考えるのですか
A.
賃金台帳上で何月分の給与になっているかで確認を行います。
(例)算定期間が3月1日~3月31日、支給が4月の場合
台帳上 3月分と記載 → 3月分の給与
台帳上 4月分と記載 → 4月分の給与
Q.
国のキャリアアップ助成金を申請しましたが、今回の給付金ももらえますか
A.
厚生労働省が実施するキャリアアップ助成金について、以下全てに該当する従業員分については申請できません。
- 申請するコースは賃金規定等改定コースまたは賃金共通化コースである
- 令和8年4月~9月分の賃上げに対する申請である
なお、事業所として上記に該当している場合でも、キャリアアップ助成金の申請対象としていない従業員がいる場合はその従業員分については申請いただけます。
Q.
複数の法人を同一人物が経営している場合はそれぞれの法人について申請できますか
A.
法人が別であれば、それぞれの法人毎に申請が可能です。
Q.
業種の指定はありますか
A.
業種の指定はありません。
Q.
法人税法に該当する法人について対象外となる法人はありますか
A.
法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)又は別表第3の「協同組合等」に該当するものは対象となりますが、次の(1)から(5)のいずれかに該当するものは除きます。
- (1) 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
- (2) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
- (3) 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
- (4) 奈良県が設立した法人
- (5) 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
Q.
法人で本店所在地が県外にあっても、対象となりますか
A.
県外に本店がある場合でも、県内に事業所があれば対象となります。
奈良県内で営業実態がなく、法人県民税が免除されている場合は申請できませんのでご了承ください。
Q.
みなし大企業は対象外ですか
A.
「みなし⼤企業」であることによって対象外とはしていません。
Q.
個人事業主も対象になりますか
A.
奈良県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上、かつ6ヶ月以上雇用している場合、対象となります。
Q.
学生のアルバイトも対象となりますか
A.
週の所定労働時間等の条件を満たしている場合は対象となります。
Q.
週の労働時間について、20時間以上と20時間未満がある場合はどうなりますか
A.
まずは雇用契約書、労働条件通知書により確認します。
これらに労働条件の明示がない(シフト制による等)場合は、雇用保険の被保険者であること(賃金台帳において雇用保険料が控除されていること 等)が確認できれば、週の所定労働時間20時間以上とみなします。
賃金台帳で雇用保険料の控除が確認できない場合は、ハローワークが発行する「雇用保険被保険者資格等確認通知書」等の書類を添付していただきます。
それらで確認できない場合は対象外になります。
Q.
国・奈良県・市町村が実施する給与等の支給額に係る負担を軽減することを主な目的とした補助金等はどのようなものが該当しますか
A.
次の補助金等が対象となります。
下記以外でも給与等の支給にかかる負担軽減を目的とした補助金等は対象外となります。
対象となるか不明な場合は個別にお問合せください。
【対象外となる補助金等の例】
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース/賃金規定等共通化コース)<厚生労働省>
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(R7.12補正予算事業)<奈良県>
障害福祉分野における賃上げ支援事業(R7.12補正予算事業)<奈良県>
医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業(R7.12補正予算事業)<奈良県/厚生労働省> ※賃上げ支援のみ
福祉・介護職員処遇改善加算<厚生労働省>
奈良県保育士等処遇改善事業<奈良県内市町村>
生駒市賃上げ促進給付金<生駒市>
・人材確保支援助成金(人事評価改善等助成コース)<厚生労働省>
【対象外とならない場合】
市町村が行う本事業への上乗せ給付
賃上げ実現に向けた機械設備導入や教育訓練実施を伴う助成金等
(例:業務改善助成金(厚労省)、中小企業賃上げ環境整備支援事業(県))
Q.
社員・シャイン職場づくり推進企業はどうやって登録できますか?
Q.
県の認証(社員・シャイン職場づくり推進企業、SDGs認証企業、障害者はたらく応援団なら)の登録をしたい場合はどうすればいいですか?
A.
奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業は約2週間ほどで登録できます。
労働関係法令を遵守し、働きやすい職場づくりに関する法令で義務づけられていない取組、又は法令の基準を超える取組を行っている場合に登録ができます。
詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.pref.nara.lg.jp/n102/4090.html
その他の奈良県の認証制度(SDGs企業認証制度、障害者はたらく応援団なら)は今年度の新規登録を終了していますので予めご了承ください。
Q.
専従者は対象になりますか?
A.
雇用契約や労働条件通知書により雇用関係・雇用条件を明確にしている場合は対象となります。
(雇用契約書、労働条件通知書または雇用保険被保険者証等で週所定労働時間が20時間以上であることが確認できることが必要です。)